特定技能制度は、日本における外国人労働者の雇用を促進し、経済成長に寄与することを目的としています。この制度では、外国人労働者が特定の職種に従事するための技能を持つことが求められます。以下に、特定技能の取扱職種の16分野について詳しく説明します。
1. 介護
・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
(注) 訪問系サービスは対象外
2. ビルクリーニング
・建築物内部の清掃
3. 工業製品製造業(10業務区分)
・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 ・紙器・段ボール箱製造
・コンクリート製品製造 ・RPF製造 ・陶磁器製品製造 ・印刷・製本 ・紡織製品製造 ・縫製
4. 建設 (3業務区分)
・土木
・建築
・ライフライン・設備
5. 造船・舶用工業 (3業務区分)
・造船
・舶用機械
・舶用電気電子機器
6. 自動車整備
・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務
7. 航空 (2業務区分)
・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
8. 宿泊:
・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供
9. 自動車運送業 (3業務区分)
・トラック運転者
・タクシー運転者
・バス運転者
10. 鉄道 (5業務区分)
・軌道整備 ・電気設備整備 ・車両整備
・車両製造 ・運輸係員(駅係員、車掌、運転士)
11. 農業 (2業務区分)
・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
12. 漁業 (2業務区分)
・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
13. 飲食料品製造業
・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生の確保)
14. 外食業
・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
15. 林業
・林業(育林、素材生産等)
16. 木材産業
・製材業、合板製造業等に係る木材の加工
参考資料:特定技能1号の対象分野及び業務区分一覧